認印、銀行印、実印の違いと使い分け

認印、銀行印、実印の違いと使い分け

ハンコを公的書類に捺印し届け出るのは、世界広しといえ日本ぐらいだそうです。

お隣の韓国や中国でも、ハンコを使用するそうですが、契約書などを交わす時はサインだそうです。

そんな、日本独自のハンコには、認印、銀行員、実印と大きく分けて3つありますが、この違いをご存知ですか?

出典:a-insho.com

認印とは

認印とは、荷物の受け取りや会社での書類作成など、日常生活において一番、使用する機会の多いハンコです。

その名前の通り「本人が認めました」という意味で書類などに押すハンコなので、法律的に実印との差があるわけではありませんが、印鑑証明を使った役所での証明が出来ないため、重要な契約では使用する事は出来ません。

つまり、認印とは、印鑑登録をしていないハンコのことを言います。

とはいえ、認印を押すということはそれなりの義務や責任は発生するわけですので、ちゃんと確認をしてから捺印するようにしましょう。

銀行印とは

銀行印とは、金融機関での預貯金口座の開設する際に、銀行に登録するハンコです。銀行取引印や銀行届出印などとも呼ばれています。

預貯金口座の開設以外にも、金銭の出納など金融機関での口座取引に使用されるとても重要なハンコです。

銀行印には、その銀行に口座を持つ本人であることを証明する大きな役割を持っています。身近なところでは、家賃や公共料金の引き落とし依頼の際に使用したり、小切手や手形の発行の際に使用したりします。

また、日本の金融機関では、海外の様にサインで証明するところは少なく、ほぼ銀行印が使用されます。

つまり、その金融機関の通帳と銀行印を持っていれば、本人でなくても誰でも、その銀行で現金を引き出したりといった操作が可能なのです。ですので、管理する際には、細心の注意をはらって管理する必要があります。

実印とは

実印とは、ハンコの中で最も重要なハンコがこの実印です。

実印は、住民登録をしている市町村の役所や役場で、印鑑登録を申請して受理されたハンコのことをいいます。各市町村によって、登録できるハンコのルールは多少違うようですが、主な条件は、

  • 変形し難いもの(ゴムやプラスチックなどは不可)
  • すり減ったり、欠けたりしていないもの
  • 戸籍上の姓名、またはどちらかが彫られているもの
  • 他の人が既に登録していないもの
  • 縦横のサイズが8ミリ以上、25ミリ未満の大きさのもの

とされています。

よって、この様な条件に当てはまり、印鑑登録がされたハンコは、例えこれまで認印として使用していたハンコであっても、実印として認められます。

実印は、法律上において、本人の責任を明確にするために使用されるもので、公正証書の作成や不動産取引、遺産相続、自動車登録などに使用されます。

また、この実印と印鑑証明書があれば、誰でもその本人に成りすますことが出来ます。(※印鑑証明書は、印鑑登録カードがあれば、委任状無しで取る事が可能です。)

つまり、銀行印が、その金融機関にあるお金を守るためのハンコとすれば、実印は、自分の権利や財産を守るためのハンコといえます。ですので、銀行印同様に、細心の注意をはらって保管しなければいけません。

ちなみに、印鑑登録および印鑑証明書は、間違いなく申請した本人であることを市区町村長が認めたことになるので、なりすましなどが絶対に許されないといった点から一人一本までと決まっています。

ハンコの併用

これまでに述べてきた通り、認印、銀行印、実印には、それぞれの役割があります。

これらのハンコを併用できるかといえば出来なくはありません。

例えば、認印を銀行印として登録することは可能ですし、また実印としても印鑑登録に値するハンコであれば、実印として使用することも可能です。逆に、実印や銀行印を認印として使用することも可能です。つまただし、普段から頻繁に利用している認印を、金融機関において本人を証明する銀行印や法律上において本人の責任と義務を証明する実印を一緒にするということは、セキュリティーのことを考えて絶対に避けるべきです。なぜなら、頻繁に利用しているということは、その分、印影が流出することとなり、偽装や複製されるリスクがとても高まるからです。あなたの権利・財産を守るためにも絶対にお勧め出来ません。

まとめ

それぞれの違いは理解できましたでしょうか?

ハンコは誰でも簡単に使えるものですが、とても大きな責任と義務が生じるものです。

使い道を知って、きちんと取り扱う様にしましょう。

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