年金手帳

年金手帳を再発行する方法

Rina H.
投稿者 Rina H.. 更新された: 16 1月 2017
年金手帳を再発行する方法

平成28年1月よりマイナンバー制度が始まります。マイナンバー年金手帳関係ないように思われますが、マイナンバー使われる社会保障の中に「年金資格取得や給付」も含まれているのです。これからは、マイナンバーの提示がなければ、年金の取得や給付が行えないという事です。現在二十歳以上の方には年金手帳が発行されています。この年金手帳とマイナンバーがなければ今のところ給付を受けることができなくなるといわれています。

マイナンバーだけや、年金手帳だけでは給付を受けることができないのです。ですから、年金手帳、マイナンバー共に大切に保管管理しなければなりません。年金手帳を紛失してしまったのであれば、再発行手続きを取ってください。

従う手順:

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再発行する2つの方法自身で年金事務所又は、日本年金機構に申請を出す方法と国民年金保険であれば、市役所で申請を、会社員であれば会社に申請を出すことで再発行手続きをおこなうことができます。

市役所、会社共に提出する場所は、日本年金機構となります。

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再発行場所を知る

再発行 手続きを行うことができる機関は、「日本年金機構」です。

最寄りの年金事務所と呼ばれるところで再発行 手続きの申請書を提出することで再発行することができます。最寄りに年金事務所がない場合、郵送で申請を行うことができますので、問い合わせをして事務担当者に送付するようにしてください。

また、年金手帳の再発行は当日に行い受け取れるものではありません。時間に余裕をもって再発 行手続きを行ってください。

また、少々お金はかかるものの「社会保険事務所」と呼ばれる「社会保険労務士」に依頼することで再発行することもできます。こちらは、事務手続きを社労士が行い、年金手帳が自宅に届くという流れです。

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申請用紙再発行 手続きには、指定の用紙が必要です。日本年金機構のホームページ、社会保険庁のホームページからもダウンロードすることが可能です。

申請用紙には、再発行を行う本人の住所、氏名、生年月日、発行事由を記載しなければなりません。年金番号がわかれば年金番号を指定の欄に記入し、わからない場合は空欄のままでOKです。年金手帳がなくても、払い込みをしていれば自身の誕生月に年金特別便が登録住所に届いているはずです。そちらにも記載がありますので、書き写すことで手続きをスムーズに進めることができます。

また、年金手帳発行以来、住所変更、氏名訂正がなかったかを再度思い出し、変更の手続きを行っていない場合は、再発行手続きと共に変更手続きを行いましょう。誕生月に年金特別便が届いていない場合、年金機構に申請している住所と現在の住所が異なる場合がありますので注意してください。

申請書は、「年金手帳再交付申請書」と書式になります。

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申請用紙を提出する場所

自営業の場合、国民年金を支払っているはずですので市役所の年金課に提出をします。市役所から日本年金機構に申請用紙が送られ再発行手続きが取られます。

厚生年金に加入している場合、会社側の事務担当者が再発行 続きを、社労士または自社で行ってくれます。会社で再発行手続きを行った場合、会社に届く場合と自宅に直接届く場合があります。自宅に届いた場合は大切に保管しましょう。

会社に届いた場合、事務担当者から受け取ることができます。その場合、真新しい年金手帳でこれまで記載しておいた情報は、記入されていないことを覚えておいてください。

年金手帳は、就職、転職、運転免許証などの身分証明書がない場合のパスポート申請にも提出を求められることがあります。転職を何度も繰り返す場合、自身の年金履歴をするためにも自身で払い込み状況などを記入しておくようにしてください。全く、真っ白な状態の方もいられるはずですが、年金特別便か届いた際付け合わせができなくなりますので記録として書き留めておくようこ心掛けてください。

また、学生などで免除申請を行い免除をされていた場合や免除期間の払い込みを行った場合なども併せて記載しておくことで、後々年金を受け取る際、年金積立期間が少なく受け取ることができないなどのトラブルを回避することができます。

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年金手帳の色現在、年金手帳として「オレンジ色」と「青色」とが存在しますが、再発行を行った場合の年金手帳の色は、「青色」になります。以前は、「オレンジ」だったからと言って、「オレンジ色」を選ぶことはできません。

オレンジ色、青色のほかに、手帳型ではなく紙だけの場合があります。この場合は、事務担当者に依頼して厚生年金番号との統合を行ってもらう手続きをとり手帳型にしておくことをお勧めします。

おおよその方は、統合が済んでいるはずですが、経営者、海外居住歴が長い方などは、統合が済んでいない場合もありますので注意してください。扶養者についても、扶養している配偶者であれば勤め先の事務担当者が統合手続きを行ってくれますので申し出てみましょう。

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最後に

社会保障の一部としてマイナンバー制度が始まりますが、年金でマイナンバーを使うことになるにはまだ先の話です。けれども、企業は雇用形態に関係なく「すべての従業員」のマイナンバーを収集、保管することを義務付けられています。例えそれが、旦那さんの扶養で、扶養でいられる範囲内でのパートであてもマイナンバーの提出義務があります。

年金手帳とマイナンバーは、年金を受給する上でも大切なものになります。なくさず大切に管理、保管し必要な時すぐに使える状態にしておきましょう。

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