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分かり易く解説!労働保険と雇用保険の違い

 
Kollama Yujiro
投稿者 Kollama Yujiro. 更新された: 16 1月 2017
分かり易く解説!労働保険と雇用保険の違い

求人サイトで就職先を探す際に、待遇の欄には「社会保険完備」と記載されているのがほとんどですが、たまに「雇用・労災保険あり」と記載されていることがあります。どうやら社会保険に入っていないようです。そこで、無事入社できても「こんなはずではなかったのに…。」と後悔しないように、保険に関する知識を増やしていきましょう。

目次

  1. 社会保険と労働保険について
  2. 労働保険とは
  3. 雇用保険とは
  4. 労働保険と雇用保険の違いとは

社会保険と労働保険について

社会保険について調べてみると健康保険、厚生年金保険、国民年金、国民健康保険、介護保険などの総称となっていました。しかし働くにあたって会社が入っている社会保険は健康保険と厚生年金保険、(介護保険)です。その他2つは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険で、この2つを総称して労働保険と呼んでいます。つまり「社会保険完備」とは健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険、4つの保険に入っていることになりますが、「雇用・労災保険あり」は労災保険と雇用保険のみ加入していることになります。

労働保険とは

【制度の内容】労働基準法のもとで業務を行う労働者をサポートし、生活を保障するための制度です。

【構成】労働保険とは労災保険と雇用保険で構成されています。

【保険の種類】労働保険料の種類は一般保険料と特別加入保険料が第1種から第3種まで、印紙保険料の全5種類に分かれています。一般保険料は、一般労働者が対象、第1種特別加入保険料は中小企業の事業主などが対象の保険、第2種特別加入保険料とは大工などの一人親方、個人タクシーの運転手などの個人事業主が対象の保険、第3種特別加入保険料は、国内の事業から海外に派遣されている人が対象の保険です。

【取扱】実際の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所がそれぞれ担当していますが、厚生労働省が管理・運営をしています。

【特徴】

  • 労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は、本人の意思とは関係なく、加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
  • 「事業」を単位として扱うので、同じ会社でも本社のほか、支社、支店、工場、営業所、出張所などがある会社では、それぞれ別々に事業が成立していることになるので、必要な手続きについても事業ごとに個別に行います。
  • 保険給付などは、労働基準監督署、公共職業安定所で別々に行っていますが、原則として保険料の申告・納付は、 労働保険料として一括して行います。

雇用保険とは

【制度の内容】雇用保険は働く人が失業しないようにするための給付を行ったり、働く意欲のある失業した人を支援したりするための制度です。

【被保険者】雇用保険の被保険者は、その者の勤務形態によって、次の一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇被保険者の4種類にわけられます。なお、一般被保険者は、1週間の所定労働時間が20時間以上である人のこと。高年齢者継続被保険者は雇用契約の仕事開始の日に65歳未満の人のこと。短期雇用特例被保険者は季節的事業に雇用される人や短期の雇用に就くことを常態としている人のこと。日雇労働被保険者は日々雇い入れられる人や30日以内の短い期間を定めて雇用される人のこと。

【取扱】実際の窓口は公共職業安定所ですが、厚生労働省が管理・運営をしています。

【特徴】

  • 雇用保険の給付には、求職者給付・就職促進給付・雇用継続給付・教育訓練給付があります。
  • 失業した人に支給される求職者給付(基本手当)の給付日数は、離職理由、被保険者であった期間、労働者の年齢によって決定されます。

労働保険と雇用保険の違いとは

【制度の内容】労働保険は雇用保険と労災保険の総称です。労働保険が労働者をサポートし生活を保障するための制度ですが、雇用保険は失業しないように給付を行ったり失業した人の支援をしたりする制度です。

【対象】労働保険の対象は一般労働者、中小企業の事業主、個人事業主、国内の業務から海外に派遣されている人のいずれか1つに当てはまれば対象ですが、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用期間であること、雇用契約の仕事開始の日に65歳未満であることであるとの3種類すべてを満たした人が対象です。

【取扱】労働保険の実際の窓口は公共職業安定所ですが、雇用保険の実際の窓口は公共職業安定所です。ただし、どちらも厚生労働省が管理・運営をしています。

【特徴】

  • 労働保険を構成する要素である労災保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は、本人の意思とは関係なく、加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっていますが、雇用保険は一定の基準をクリアしないと入れません。

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